空き物件情報
令和6年12月27日現在、次の物件が空いています。
※土地、建物の面積については概況となりますので、現地ご確認の上、現況優先となります。
各貸し物件所在地図面はこちらをクリックすると詳細をPDFにて閲覧できます
1 組合所有物件(賃貸)
建物の構造 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
種 類 事務所・倉庫
床 面 積 5104.64㎡(1544.16坪)
住 所 山梨県中央市山之神流通団地1-7-1
駐 車 場 共同契約駐車場有り
賃 貸 料 応相談
そ の 他 貨物用リフトあり(200Kgまで)
有資格者の防火管理者1名専任あり
2 組合所有物件(賃貸)
建物の構造 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき3階建
種 類 事務所
床 面 積 257.81㎡(77.99坪)
住 所 山梨県中央市山之神流通団地1-7-2 2階
駐 車 場 共同契約駐車場有り
賃 貸 料 応相談
そ の 他 物件2階部分、共用部(出入口、階段)
共用部出入口オートロック(室内から解錠可能インターホン付)
3 組合所有物件(賃貸)
建物の構造 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき3階建
種 類 事務所
床 面 積 257.81㎡(77.99坪)
住 所 山梨県中央市山之神流通団地1-7-2 3階
駐 車 場 共同契約駐車場有り
賃 貸 料 応相談
そ の 他 物件3階部分、共用部(出入口、階段)
共用部出入口オートロック(室内から解錠可能インターホン付)
4 組合所有物件(賃貸)
建物の構造 鉄骨造陸屋根平屋建て
種 類 倉庫
床 面 積 約30坪
住 所 山梨県中央市山之神流通団地2-5-2
駐 車 場 共同契約駐車場有り
賃 貸 料 応相談
そ の 他 共同賃貸物件の一部、シャッターあり、入居可能日条件あり
5 組合所有物件(賃貸)
建物の構造 鉄骨造ルーフィング葺2階建
種 類 倉庫
床 面 積 1階192.80㎡(58.32坪) 2階34.12㎡(10.32坪)
住 所 山梨県中央市山之神流通団地2-7-2
駐 車 場 共同契約駐車場有り
賃 貸 料 応相談
そ の 他 トイレ使用不可、2025年3月1日より入居可能
6 組合所有物件(賃貸)
建物の構造 鉄骨造平屋建て
種 類 事務所・倉庫
床 面 積 257.04㎡(77.75坪)
住 所 山梨県中央市山之神流通団地2-7-3
駐 車 場 共同契約駐車場有り
賃 貸 料 応相談
そ の 他 2025年3月1日より入居可能
団地入居のご案内
組合加入の条件
●組合員の資格(定款第8条)
(1) 卸売業、製造業、サービス業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う事業者を除く。)、建設業、小売業、不動産業、運輸・通信業のいずれかを行う事業者であること
(2) 組合の地区内に事業場を有すること
(3) 組合の団地内に事業場を設置する者であること
2 全項の規定にかかわらず次の各号の一に掲げる場合は、組合員となることができない。
(1) 事業者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号 以下、「暴力団対策法」という。)」第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)であるとき
(2) 事業者の役員が暴力団員であるとき
(3) 事業者の役員の配偶者が暴力団員であるとき
(4) 事業者又は事業者の役員が暴力団及び暴力団員に資金の提供及びその他の便宜を図っているとき
(5) 事業者又は事業者の役員が暴力団対策法第9条の暴力的要求行為を行ったことが明らかなとき
●甲府都市計画中央市特別業務地区建築条例
第2条 特別業務地区内においては、法第48条第10項の規定によるほか、別表に掲げる建築物を建築してはならない。
別表(第2条関係)
(1) 学校、図書館その他これらに類するもの
(2) 病院
(3) ホテル又は旅館
(4) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
(5) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
(6) ボーリング場、スケート場又は水泳場その他これらに類するもの
(7) マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券売場、場外車券売場その他これらに類するもの
(8) 畜舎
(9) 原動機を使用する工場で作業の床面積の合計が、150平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)
(10)住宅(住宅兼事務所、卸売店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを除く。)
●その他
建築規約(新築・増築・改築)
広告物協定
外柵協定などの規約がある。
●組合の活動
(1)一斉清掃
団地内の共有地を当番制(約半年に一度)にて清掃活動を行う。
(2)委員会活動
各委員会(1、事業委員会 2、研修厚生委員会 3、総務委員会 4、未来検討特別委員会)のいずれかに所属の上、組合の運営に参加する。
※組合に加入を希望する会社は、次にあげる書類(加入申込書等)を組合に提出し、理事会の承諾を得る
ことによって、加入することができる。
加入申し込み時 添付書類
・ 加入申込書 1枚
・ 商業登記簿謄本 1通
・ 印鑑証明の写し 1通
・ 反社会的勢力でないことに関する表明及び確約書 1通
・ 直近、前期、前々期決算書各 1通
・ 会社案内書 1部
団地内施設関係
・下水道 流通センターが独自に建設した私設下水道であったが、平成28年4月1日に中央市に移管した。
・警 備 日本連合警備㈱による共同警備を実施している。
経 費
◎加入時に掛かる経費
(加入の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをすること)
出資金:基準は土地面積による。
加入手数料:100,000円消費税別
◎加入してからの経費(年間経費)
賦課金(令和4年度 組合総会資料から)
1 一般賦課金
総 額 24,050,000円
賦課率
(1)均等割(月@6,000円×12カ月) @ 年 72,000円
(2)面積割 @ ㎡年 130円
なお、一般賦課金は、消費税は不課税である。
2 下水道負担金
負担方法
平成28年4月から令和8年3月まで分割120回の月払い
・途中脱退した場合
脱退した月より残りの負担金全額を脱退月に一括払いをするものとする。
徴収方法
・毎月15日ごとに口座引き落としにより徴収する。
・毎月15日までに組合の指定口座に振り込む。
3 警備料
貴社インターネット回線利用の場合 月額 10,000円消費税別
連合警備モバイル 回線利用の場合 月額 11,000円消費税別
4 ごみ収集・処理費用
毎年1月から12月までのごみ排出量調査データにより各社別の1カ月平均の排出量を計算し
次の(1)、(2)、(3)の料金を組合で決定する。翌年4月から翌々年3月分まで原則
同額の料金を対象会社より毎月徴収する。
(1)収集費
対象会社で支払額を案分する。
(2)処分費
対象会社で月平均ゴミ排出量に処分費1キロ当たりの金額を算出し、乗じた金額を
処理料金として算出する。
(3)マニュフェスト利用料 利用料1社/月額100円消費税別
産業廃棄物処理法第3条により、排出事業者が排出する産業廃棄物(プラスチック類
ビニール類、PPバンド等)については排出事業者と収集・運搬事業者が委託契約を
取り交わし、産業廃棄物管理票(マニュフェスト)の作成を法律で義務付けている。
ついては、対象会社と組合指定業者で『産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約』の
締結をしてマニュフェストの利用料(利用料1社/月額100円消費税別)を徴収する。
※なお上記(1)(2)(3)の収集費・処分費額等は毎年変動する。
・加入時について
3カ月間をゴミ排出量の調査期間とし(1)収集費と(3)マニュフェスト利用料を当該月に
徴収し、4カ月目に調査データにより当該月の(2)処分費を決定し、調査期間3カ月分を
一括払いとする。以降、は(1)、(2)、(3)の月額料金は同額とし、翌年度以降は
前年の調査データにより算出し、決定する。
5 定例懇談会費 年10,000円不課税
6 ブロック懇談会費 東・西・南・北の各ブロックにより、決定する。
7 共同駐車場を借りる場合 月1台 3,000円消費税別
準組合員(組合員施設又は組合施設を賃借して営業する企業をいう)
組合加入の条件 組合員に準ずる。
※準組合員となることを希望する者は、予め賃貸人たる組合員を通じて「団地内物件の賃貸借に関する承認、及び準組合員加入承認申請書」により、組合に申請し、理事会の審査を経て、承認の可否を決める。
順守すべき規約
準組合員規約
以下 抜粋
(準組合員の承認基準)
第2条 準組合員の承認基準は以下の通りとする。
(1) 準組合員は、定款第8条第1項に定める卸売業、製造業、サービス業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う事業者を 除く)、建設業、小売業、不動産業または運輸・通信業を行う事業者であり、かつ、組合員以外の者であって、組合員が店舗等集団化計画地域(以下「団地」という)内に所有する土地・建物を賃借する者であること。
(2) 組合の定款、規約、規則及び総会決議等を遵守し、組合運営に協力できる者であること。
(3) 組合員の事業活動に著しく悪影響を及ぼす恐れがない者であること。
(4) 企業の業容が健全であること。
(5) 経営者の人格が円満であり、かつ、協調性があること。
(6) 騒音、悪臭、大気汚染、水質汚濁、振動、廃油、熱処理、脱排水等の公害が発生する恐れのないことが認められ、近隣住民の生活環境や人体に害を及ぼさない事業所であること。
(7) 甲府都市計画中央市特別業務地区建築条例の別表に掲げる建築物を設置する者ではないこと。
(8) 製造業または建設業にあっては、上記(6)を踏まえ、主として営業、事務、管理等のオフィス部門の事業所であること。
(9) 不動産業については、主として不動産の売買、仲介、斡旋及び管理等を行う事業所であること。
(10) 次に掲げる場合は、準組合員となることができない。
① 事業者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号以下、
「暴力団対策法」という。)」第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)
であるとき
② 事業者の役員が暴力団員であるとき
③ 事業者の役員の配偶者が暴力団員であるとき
④ 事業者又は事業者の役員が暴力団及び暴力団員に資金の提供及びその他の便宜を図っているとき
⑤ 事業者又は事業者の役員が暴力団対策法第9条の暴力的要求行為を行ったことが明らかなとき
(手続等)
第3条 準組合員となる為の手続き等は、以下によるものとする。
(1) 準組合員となることを希望する者は、予め賃貸人たる組合員を通じて「団地内物件の賃貸借に関する承認、及び準組合員加入承認申請書」により、組合に準組合員になる為の申請を行うものとする。
(2) 組合は、上記の書式により申請があったときは、理事会において審査し承認の可否を決定する。
(組合事業への参加)
第4条 準組合員は以下の組合事業に参加することができる。但し、組合は応分の負担を求める場合がある。
(1) 部会への所属、ただし、部会規程のもと部会承認あるものとする。
(2) 組合共同事業、共同施設の利用
(3) 組合が主催する福利厚生事業への参加
(4) 組合が主催する定例懇談会、文化事業等への参加
(5) 組合が提供する資料・情報の利用
(共同施設の利用)
第5条 準組合員は、以下の共同施設を利用することができる。ただし、利用料金などは別途定める。
(1) 流通会館展示場、会議室、ラウンジ等の施設
(2) 組合共同駐車場
(準組合員費)
第6条 準組合員は、組合に対し準組合員費として1か月当り2,000円を納付するものとする。
2.上記の費用は、年2回払いとし、毎年4月及び10月に半期分を前払いするものとする。
(事業内容の変更)
第7条 準組合員は、第2条各項目に規定する承認基準に係る事項に変更を生じた場合は、速やかに組合に届けなければならない。
(転貸の禁止)
第8条 準組合員が賃借した団地内土地建物を他に転貸し、または賃借権を譲渡してはならない。
(脱 退)
第9条 準組合員は、下記の各号の一に該当するときは、準組合員としての資格を取り消される。
(1) 会社の合併、解散、倒産などの理由により団地内の事業を中止したとき。
(2) 事業所を団地外に移転したとき。
(3) 組合員になったとき。
2.準組合員は、前項の事由が生じたときは、直ちに組合に届け出なければならない。
(除 名)
第10条 組合は、準組合員が以下の各号に該当した場合は除名することができる。除名された準組合員は、速やかにその事業所を団地内より退去しなければならない。賃貸人たる組合員は、その退去について責を負うものとする。
(1) 第2条の承認基準の(1)~(3)及び(6)~(10)の規定に違反すると認められたとき。
(2) 第8条に規定する土地・建物の転貸を行ったとき。
(3) 組合の事業を妨げ、または妨げようとしたとき。
(4) 犯罪その他組合の信用を失墜させる行為を行ったとき。
(その他)
第11条 本規約に定めない事項については、理事会の定めるところとする。
加入してからの経費(年間経費)
組合員の出資金、一般賦課金を除いた経費、及び準組合員費月2,000円不課税